2018-04-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
また、行政府においてどういう形でチェックをしていく、またそれが、国民の先ほど申し上げた信頼の回復をしていくにはどうすればいいか、それはそれぞれの大臣等々において、行政省庁において御判断されるべきものだろうというふうに思います。
また、行政府においてどういう形でチェックをしていく、またそれが、国民の先ほど申し上げた信頼の回復をしていくにはどうすればいいか、それはそれぞれの大臣等々において、行政省庁において御判断されるべきものだろうというふうに思います。
いわゆる行政省庁における査定ということを最高裁に対して財務省が行っているのだということが今の答弁ではっきりしていると私は思うんですけれども、財務省等々とおっしゃったのはどこのことですか。
お手元の資料は、行政省庁等に勤務する者のうち、裁判官出身者の官職一覧表ということであります。去年十二月一日現在のものです。 私の手元には平成二十一年のものもあるんですけれども、ほとんど構成は変わっておりません。例えば、法務省が最も多くて百前後、そして内閣官房、一番上ですね、一名、内閣法制局に二名、公正取引委員会に二名ということで、これも、二十九年と二十一年とほとんど変わっておりません。
子供という視点に立って、いわゆる行政省庁の枠組みではない、もうちょっと子供たちに寄り添った形の政治というのがあっていいと思っています。
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) なかなかお答えはしづらいんですけれども、外部経験といいますか、この留学もそうでございますけれども、先ほど申し上げました行政省庁への出向、それから民間企業での研修等々、多様なものがございまして、判事補全員につきまして漏れなく外部経験を積んでもらおうということでやっておりますので、留学経験のある裁判官に当たったらどうで、違う外部経験に当たったらというようなことはないものと
そのような被害が多発していると聞くのですが、ほかの悪徳商法の実態と、行政省庁としての法施策などの取り組みについて、弁護士でもいらっしゃる森大臣の御所見をお聞かせください。
そういう中に、一つは、判事補が、弁護士になる場合もございますけれども、検察官に身分を変えた上で、さらにそれがいろいろな行政省庁に出向して行政の業務を経験する、そういったことが、今後裁判官となった上で視野も広がり非常に有益ではないか、そういう形でやっている部分もございます。
○谷合正明君 それと、今回の法律案で、最後に確認しますけれども、今回の法律案が施行されますと現行の第二十七条、第二十八条、第二十七条というのは関係行政省庁の連絡、協議、協力の規定であります。また、第二十八条は指揮系統の規定がありますけれども、ここに基づく運用というのは実際どのように変わるのかということをちょっと確認させていただきたいと思います。
現状についてでございますけれども、平成二十二年に法務省を含めまして行政省庁に出向しました裁判官は合計で五十六人でございます。内訳といたしましては、法務省に四十一人、法務省以外に十五人となっております。 以上でございます。
今、新国籍法の厳格な運用が一番多く来ているというお話でありますけれども、当該地方公共団体の公益にとって必要な案件について地方議会が意見書をまとめて、採択をして、国会あるいは行政省庁に送付をしてくるということでありますから、やはりその意見書の中身によっては行政に反映させることも必要だろうと思います。
今までは、地方議会でも出しっ放し、あるいは、国会でも関係行政省庁でも受けっ放しというのが往々にして多かったのではないかなというふうに思っています。
この中に、地方議会からの意見書が三月十七日現在の公報で三千六十九件、国会あるいは行政省庁に上がっているという報告があります。その中で四十七件がこの法務委員会に参考送付をされているという記載もございます。 そうした中で、地方から上がっている、この法務委員会に参考送付された四十七件の地方議会からの意見書はどんなような特徴的な中身であるのか、まず最初に副大臣にお尋ねいたします。
これまでの行政、省庁ですね、どうしても縦割りであったり、または明治以来の殖産政策というのですか、どちらかというと事業者の方を向いた設置のあり方で、結果として、今いみじくもおっしゃった、消費者が危険にさらされている状態がどんどん浮かび上がってくる中で、消費者庁というものをしっかり、消費者のカウンターパート、仲間としての消費者のためのそういう組織をつくることで、そういう縦割りで看過されている、または一つの
引き続き、私ども国会、そして法務省初め行政省庁、そして司法が一体、一丸となって施策の充実のために力を注いでいくということが大事ではないかなということを考え、私の質問とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
それはそれといたしまして、質問の補助金の無駄遣い、税金の無駄遣いですが、私は今の補助金というのが、いわゆる各行政省庁ですべて補助金の箇所付けがなされて、本当に五十万、百万のお金まで全部中央省庁で箇所付けをして、その中央省庁で作ったメニューでなければ補助金はもらえないと、こういうところから今申し上げましたような無駄遣いが起きてくると、私はそう思います。
国家公安委員会は各行政省庁の上に立つのか、つまり、上に立って命令するのか。それとも、そしてあるいは、命令と言ったらオーバーだから、指示するのか。つまり、指示し指示される関係なのか、対等の関係なのか。仮に行政庁が国家公安委員会が述べられた意見に対して異議がある場合は異議申立てができるのか。この辺はどうですか。
ぜひこれから、例えば幼稚園と保育園の問題など、そういうことも含めまして、ぜひ、縦割り行政、省庁のどこが担当だからということが言いわけとなって子供の視点が置き去りとされないように、その点については南野大臣が責任を持って省庁との連携を図っていただけるということでございますので、ぜひ、これからも個別のテーマについてまた伺ってまいりたいと思っております。
行政省庁は、個別の決算委員会報告書が出されますと、これを受けて、約三か月後から五か月後に、どのような改善措置を取ったのかを回答する大蔵省覚書と呼ばれる文書を議会に提出します。こちらが先ほどお見せしました委員会報告書に対応する大蔵省覚書でございます。 決算審査に係る本会議は年に一回開かれます。
こうした場合、企業では、各行政省庁にかわりその内容を一般従業員に周知しつつ、必要に応じわかりやすく解説し、理解してもらうように努力するわけです。 しかしながら、憲法については、一般の国民の生活に直接的にかかわるという印象は非常に少なく、知る機会というものも余りあるようには思えません。
ちなみに、イギリスでは、年間数十件の決算報告がなされて、それを受けて行政省庁がきちんと報告を議会に行うというような形で財政コントロールが行き届いているわけでありまして、そのような形を日本の参議院でも取れないか。
ただしかし、実際問題とすると、人事権というのが内閣にありますし、それからさらに、予算の作成ということからすると、財政法の十七条、十八条、十九条あたりを見ますと、会計検査院を、国会や最高裁判所と同様に独立機関としてその予算の編成に十分配慮することを求めつつ、しかし、実際はほかの行政省庁と同じであって、財務省の査定を受けるということになっているわけでしょう。
しかしながら、先ほど申しましたように、制度を所管する行政省庁といたしましては、大学附属病院における研修内容などが適切か否かについては常に非常に関心を持っているわけでございまして、関係省庁とよく連絡を取って、もしそういうこと、不適切なような場合には必要な改善などの指導を行ってまいりたいと考えております。